家や土地を売ったときに、仲介手数料・税金・ローンの残りを差し引いて手元にいくら残るかを計算します。3,000万円の特別控除や相続した空き家の特例にも対応しています。
「売却価格 −(取得費+売却にかかった費用)− 特別控除」の利益(譲渡所得)に税金がかかります。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば約20%(長期)、5年以下なら約39%(短期)です。自分が住んでいた家で所有期間が10年を超えていれば、6,000万円以下の部分は約14%に下がります。
自分が住んでいた家(住まなくなってから3年目の年末までに売る場合を含む)を売ったときに、利益から3,000万円を差し引ける特例です。利益が3,000万円以下なら税金はかかりません。ただし、確定申告は必要です。住宅ローン控除とは同時に使えない期間があるので注意しましょう。
1981年5月31日以前に建てられた一戸建てで、亡くなった人がひとりで住んでいた家を相続し、2027年12月31日までに売る場合などに使える特例です(相続から3年目の年末まで、売却価格1億円以下)。相続人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円になります。売ったあと翌年2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しをする場合も対象です。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日