財産の額と家族構成から、相続税がかかるかどうかと、相続税の総額・一人ひとりの税額を計算します。生命保険金の非課税枠や、配偶者の税額軽減にも対応しています。
財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(基礎控除)を超えるとかかります。たとえば、配偶者と子ども2人なら4,800万円までは相続税がかかりません。
配偶者が相続した財産は、1億6,000万円か、法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかかりません。ただし、この軽減を使うには、税額が0円でも相続税の申告が必要です。
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地の税務署に申告・納付します。期限に遅れると加算税や延滞税がかかるので、早めに準備しましょう。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日