亡くなった人の自宅や事業に使っていた土地は、相続税の評価額を最大80%下げられる特例(小規模宅地等の特例)があります。土地の評価額と面積から、いくら下がるかを計算します。
自宅の土地なら330㎡まで評価額が80%下がります。評価額5,000万円の土地なら、相続税の計算上は1,000万円として扱われます。事業用は400㎡まで80%、貸付用は200㎡まで50%の減額です。
自宅の土地の場合、配偶者が相続すれば無条件で使えます。同居していた親族は、相続税の申告期限まで住み続けて持ち続けることが条件です。別居の親族は、自分や配偶者の持ち家に3年以上住んでいないなど、厳しい条件(いわゆる「家なき子」)を満たす必要があります。
特例を使って相続税が0円になる場合でも、相続税の申告が必要です。申告をしないと特例は使えません。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日