家族構成から、誰が相続人になるか(法定相続人)と、それぞれの取り分(法定相続分)を計算します。財産の額を入れると、一人ひとりの金額と遺留分の目安もわかります。
配偶者は必ず相続人になります。それ以外は、①子ども(亡くなっていれば孫)、②親(祖父母)、③兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)の順で、先の順位の人がいれば、あとの順位の人は相続人になりません。
いいえ。遺言書があればその内容が優先され、相続人全員が話し合って合意すれば(遺産分割協議)、法定相続分と違う割合で分けることもできます。法定相続分は、話し合いの目安や、決まらないときの基準になる割合です。
配偶者・子ども・親に保障された、最低限の取り分です。遺言で「全財産を長男に」となっていても、ほかの相続人は遺留分を請求できます。兄弟姉妹には遺留分はありません。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日