生前にお金や不動産をあげる(贈与する)と、もらった人に贈与税がかかることがあります。暦年課税と相続時精算課税の2つの方法で、贈与税を計算して比べます。
暦年課税では、1人が1年間(1〜12月)にもらった合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。ただし、亡くなる前7年以内(2024年以降の贈与から段階的に延長)にもらった分は、相続税の計算に足し戻されます。
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる方法です。毎年110万円までは非課税で、それを超えても累計2,500万円までは贈与税がかかりません(超えた分は20%)。そのかわり、年110万円を超えた分は、相続のときに相続財産に足し戻して相続税を計算します。一度選ぶと、暦年課税には戻れません。
不動産を贈与すると、贈与税のほかに、登録免許税(評価額の2%)と不動産取得税がかかり、相続でもらうより費用が高くなることが多いです。住宅取得資金の贈与の非課税制度など、使える特例がないか確認しましょう。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日