国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にもとづいて、退去時に請求された修繕費のうち借主が負担すべき金額と、敷金がいくら戻るかの目安を計算します。
「借主の過失」は、たばこのヤニ・ペットの傷・物を落とした穴など、ふつうに住んでいて付かない傷や汚れがある場合にチェックします。日焼けや家具の設置跡などの通常の使用による劣化は、貸主の負担です。
日焼けによる壁紙の変色、家具を置いた床のへこみ、画びょうの穴など、ふつうに住んでいて自然に起こる傷みのことです。ガイドラインでは、これらの修繕費は家賃に含まれていると考え、貸主の負担とされています。
ガイドラインでは、壁紙(クロス)の耐用年数を6年とし、年数がたつほど借主の負担割合が減っていきます。6年以上住んだ場合、価値はほぼなくなっているので、借主の過失で張り替えることになっても、負担はごくわずか(張り替えの工事代など一部)になるのが基本です。
まずは明細を出してもらい、どの部分が借主の過失によるものかを確認しましょう。入居時の写真があると交渉しやすくなります。話し合いで解決しない場合は、消費生活センターに相談できます。