住民税は前の年の収入に対してかかるので、退職して収入がなくなっても請求が来ます。退職月と今の住民税額から、退職後に払う残りの住民税と翌年度の住民税の目安を計算します。
住民税は「前の年(1〜12月)の収入」をもとに計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて払います。会社員は給料から毎月引かれています(特別徴収)が、退職すると引けなくなるので、残りを自分で払う(普通徴収)か、最後の給料からまとめて引かれる(一括徴収)ことになります。
1月1日〜4月30日に退職すると、5月分までの残りの住民税は、原則として最後の給料や退職金からまとめて引かれます(一括徴収)。最後の給料の手取りが大きく減るので注意してください。
6月1日〜12月31日に退職すると、残りの住民税は、後日市区町村から届く納付書で自分で払うのが原則です(普通徴収)。会社に申し出れば、最後の給料からまとめて引いてもらうこともできます。すぐに再就職する場合は、新しい会社で引き続き給料から引いてもらえることもあります。
退職した年に受け取った給料をもとに、翌年6月から翌々年5月までの住民税が決まります。年の途中で退職して収入が減っていれば、翌年度の住民税は少なくなります。再就職していない場合は、6月ごろに納付書が届き、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて払うのが一般的です。