家族の続柄・年齢・年収から、税金の扶養(年末調整で控除が受けられるか)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者になれるか)を同時に判定します。この2つは基準の金額が違うので注意が必要です。
税金の扶養は、扶養している人の所得税・住民税が安くなる制度で、家族の年収が136万円以下(2026年分)かどうかなどで判定します。社会保険の扶養は、家族が保険料を払わずに健康保険に入れる制度で、家族の年収が130万円未満(19〜22歳は150万円未満、60歳以上は180万円未満)かどうかで判定します。
19〜22歳の子どもは、年収136万円までは特定扶養控除(所得税63万円)、136万円を超えても197万円までは特定親族特別控除が受けられます。所得税の控除額は年収159万円まで同じです。社会保険は年収150万円未満なら扶養に入れます。
税金の扶養は、同居していなくても、生活費を仕送りしていれば入れられます。70歳以上の親は老人扶養控除になり、同居していると控除額が大きくなります。社会保険の扶養は、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に入るため入れません。
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最終更新日:2026年10月19日