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返済が遅れると、ふつうの利息とは別に遅延損害金がかかります。延滞した日数からいくらになるかを計算し、契約の金利が法律の上限を超えていないかもチェックします。
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返済日に返せなかったときに、遅れた日数に応じてかかる損害金です。「残高 × 遅延損害金の利率 ÷ 365 × 延滞日数」で計算します。ふだんの利息より利率が高いことが多いので、遅れるほど負担が増えます。
利息制限法で、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限です。遅延損害金は、業者からの借入では年20%、個人間の借入では利息の上限の1.46倍(年29.2%・26.28%・21.9%)が上限です。
遅延損害金がかかるだけでなく、延滞が長く続く(2〜3か月以上が目安)と信用情報に記録され、ローンやクレジットカードの審査に通りにくくなります。返済が難しいとわかったら、返済日の前に借入先に連絡して相談しましょう。