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2010年6月より前に、消費者金融やクレジットカードのキャッシングで高い金利(年20%超)で借りて返していた場合、払いすぎた利息(過払い金)が戻ってくることがあります。法律の上限金利で計算し直す「引き直し計算」で、過払い金の目安を出します。
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2010年6月18日より前に、利息制限法の上限(元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を超える金利で借りていた場合です。それ以降の新しい契約は、上限金利以下になっているため、基本的に過払い金は発生しません。
最後に返した日(完済日)から10年がたつと、原則として請求できなくなります。今も返済中の場合や、完済から10年以内なら請求できる可能性があります。
自分で取引履歴を取り寄せて請求することもできますが、正確な引き直し計算や交渉が必要なため、弁護士・司法書士に依頼する人が多いです。取引履歴の取り寄せ(開示請求)は無料でできます。