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貸金業法の総量規制では、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで借りられる金額は、年収の3分の1までと決められています。年収とほかの借入から、上限まであといくらかを計算します。
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消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシングなど、貸金業者からの個人向けの借入です。銀行のカードローン、住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードのショッピング(リボ払いを含む)は対象外です。
本人に収入がない場合は、総量規制の上限が0円になるため、原則として借りられません。ただし、配偶者の同意書などを出して、夫婦の年収を合わせた3分の1まで借りられる「配偶者貸付」という例外があります。
1社からの借入が50万円を超える場合、またはほかの会社と合わせた借入が100万円を超える場合は、源泉徴収票などの収入を証明する書類の提出が必要です。