契約書に貼る収入印紙の金額を計算します。不動産売買契約書と建設工事の請負契約書は、2027年3月31日まで軽減されています。
売主用・買主用の2通を作る場合は、それぞれに印紙が必要です(それぞれの保管する分を負担するのが一般的です)。1通だけ作り、もう一方はコピーを持つ場合は、原本の1通分で済みます。
電子契約(紙の契約書を作らない)の場合、印紙税はかかりません。最近は不動産の売買でも電子契約に対応する会社が増えています。
契約自体は有効ですが、印紙税を納めていないと、本来の額の3倍(自分から申し出た場合は1.1倍)の過怠税がかかることがあります。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日