相続した不動産の名義を変える相続登記の費用(登録免許税)と、義務化された申請期限を計算します。2024年4月から、相続登記をしないと過料(最大10万円)の対象になります。
毎年届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)や、市区町村で取れる評価証明書に書かれています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までに申請が必要です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
固定資産税評価額の0.4%です(1,000円未満は切り捨てた評価額に税率をかけ、100円未満は切り捨て)。なお、評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの登記なら免税になります。
期限内に話し合いがまとまらない場合は、「相続人申告登記」をすれば、とりあえず義務を果たしたことになります。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの簡単な手続きで、登録免許税もかかりません。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日