空き家になった実家や相続した家を、今売る・人に貸す・そのまま持ち続けるの3つで、決めた年数のあいだに手元に残るお金を比べます。
住んでいなくても固定資産税や管理の手間・費用がかかり続け、建物は年々古くなって価値が下がります。管理が不十分で「特定空家」や「管理不全空家」に指定されると、土地の固定資産税の優遇(最大6分の1)がなくなり、税金が上がることもあります。
貸すにはリフォームが必要なことが多く、空室の期間や修繕費、入居者とのトラブルのリスクもあります。また、普通借家契約で貸すと、あとで売りたくなっても入居者に出ていってもらうのが難しくなります。
建物は古くなるほど価値が下がるうえ、相続した空き家の3,000万円特別控除には、相続から3年目の年末までという期限があります。迷っているなら、まず今いくらで売れるかを査定で確かめておくと判断しやすくなります。
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計算の根拠(公的機関などの情報)
最終更新日:2026年10月19日