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年収と1年間の医療費から、医療費控除の額と戻ってくる税金の目安を計算します。市販薬のセルフメディケーション税制とどちらが得かも比べられます。
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確定申告の書類づくりを、ソフトで手早く済ませたい方へ
料金・機能は各社のサイトでご確認ください。当サイトの計算結果は、どのソフトを使っても同じです。
控除額は「実際に支払った医療費 − 保険金などで戻ったお金 − 10万円」で、上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに総所得金額等の5%を引きます。給与だけの人なら、年収およそ297万円未満が目安です。
控除額がそのまま戻るわけではありません。控除の分だけ税金のかかる所得が減り、その人の税率に応じて所得税と住民税が安くなります。
| 費用 | 扱い |
|---|---|
| 病院の診療費・治療費、入院費 | 対象 |
| 通院の電車代・バス代 | 対象 |
| タクシー代 | 原則対象外(公共交通機関が使えない場合は対象) |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | 対象外 |
| 市販のかぜ薬など治療のための薬 | 対象 |
| ビタミン剤など予防・健康増進のための薬 | 対象外 |
| 歯の治療(金歯なども一般的な範囲なら) | 対象 |
| 歯列矯正 | 子どもの不正咬合など必要なものは対象、美容目的は対象外 |
| ふつうの近視・遠視のメガネ、コンタクト | 対象外 |
| 人間ドック・健康診断 | 原則対象外(重い病気が見つかり治療した場合は対象) |
| 出産の定期検診・入院費 | 対象(出産育児一時金は差し引く) |
| 不妊治療 | 医師に払った費用は対象 |
| 自己都合の差額ベッド代 | 対象外 |
介護サービスやおむつ代は、種類や証明書の有無で扱いが変わります。迷うものは、国税庁のページか税務署で確認してください。
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円を超えていなくても、総所得金額等の5%を超えていれば受けられます。このツールは年収からこの判定もしています。
生計を一にする配偶者や親族のために支払った分は合計できます。扶養に入っているかどうかは関係なく、実際に支払った人が控除を受けます。
対象の市販薬を年12,000円を超えて買ったときに、超えた分(上限88,000円)を所得から引ける制度です。本人が健康診断や予防接種などを受けていることが条件です。家族の分の薬代も合計できますが、この条件が必要なのは申告する本人だけです。
できません。どちらか一方を選びます。申告したあとに、更正の請求や修正申告でもう一方に変えることもできないので、申告の前に比べておくことが大切です。
2026年分は従来どおり使えます。令和8年度の税制改正で、2027年以降はスイッチOTC医薬品の期限がなくなり、それ以外の対象品は2031年12月31日の購入分まで延長されました。対象の薬は変わることがあるので、厚生労働省の一覧で確認してください。
確定申告書に「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を付けて提出します。会社員も確定申告が必要です。健康保険組合などの医療費通知を使うと明細の記入を減らせ、マイナポータル連携を使うと医療費の情報を自動で入力できます。
提出しなくてかまいませんが、自宅で5年間保管します。税務署から提示を求められることがあります。セルフメディケーション税制の健康診断などの書類も、同じく5年間保管します。
確定申告の義務がない人の還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間できます。