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医療費控除 計算(2026年分)

年収と1年間の医療費から、医療費控除の額と戻ってくる税金の目安を計算します。市販薬のセルフメディケーション税制とどちらが得かも比べられます。

万円単位(ボーナス込み)
円単位。同じ家計の家族の分も合計できます
円単位。入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など
円単位。レシートの★印などが目印です
セルフメディケーション税制の条件です

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確定申告の書類づくりを、ソフトで手早く済ませたい方へ

料金・機能は各社のサイトでご確認ください。当サイトの計算結果は、どのソフトを使っても同じです。

医療費控除の計算式

控除額は「実際に支払った医療費 − 保険金などで戻ったお金 − 10万円」で、上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに総所得金額等の5%を引きます。給与だけの人なら、年収およそ297万円未満が目安です。

控除額がそのまま戻るわけではありません。控除の分だけ税金のかかる所得が減り、その人の税率に応じて所得税と住民税が安くなります。

対象になる費用・ならない費用

費用扱い
病院の診療費・治療費、入院費対象
通院の電車代・バス代対象
タクシー代原則対象外(公共交通機関が使えない場合は対象)
自家用車のガソリン代・駐車場代対象外
市販のかぜ薬など治療のための薬対象
ビタミン剤など予防・健康増進のための薬対象外
歯の治療(金歯なども一般的な範囲なら)対象
歯列矯正子どもの不正咬合など必要なものは対象、美容目的は対象外
ふつうの近視・遠視のメガネ、コンタクト対象外
人間ドック・健康診断原則対象外(重い病気が見つかり治療した場合は対象)
出産の定期検診・入院費対象(出産育児一時金は差し引く)
不妊治療医師に払った費用は対象
自己都合の差額ベッド代対象外

介護サービスやおむつ代は、種類や証明書の有無で扱いが変わります。迷うものは、国税庁のページか税務署で確認してください。

医療費控除のよくある質問

医療費が10万円を超えないと受けられない?

総所得金額等が200万円未満の人は、10万円を超えていなくても、総所得金額等の5%を超えていれば受けられます。このツールは年収からこの判定もしています。

家族の医療費も合計できる?

生計を一にする配偶者や親族のために支払った分は合計できます。扶養に入っているかどうかは関係なく、実際に支払った人が控除を受けます。

セルフメディケーション税制とは?

対象の市販薬を年12,000円を超えて買ったときに、超えた分(上限88,000円)を所得から引ける制度です。本人が健康診断や予防接種などを受けていることが条件です。家族の分の薬代も合計できますが、この条件が必要なのは申告する本人だけです。

医療費控除と併用できる?

できません。どちらか一方を選びます。申告したあとに、更正の請求や修正申告でもう一方に変えることもできないので、申告の前に比べておくことが大切です。

セルフメディケーション税制はいつまで?

2026年分は従来どおり使えます。令和8年度の税制改正で、2027年以降はスイッチOTC医薬品の期限がなくなり、それ以外の対象品は2031年12月31日の購入分まで延長されました。対象の薬は変わることがあるので、厚生労働省の一覧で確認してください。

どうやって申告する?

確定申告書に「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を付けて提出します。会社員も確定申告が必要です。健康保険組合などの医療費通知を使うと明細の記入を減らせ、マイナポータル連携を使うと医療費の情報を自動で入力できます。

領収書は提出する?

提出しなくてかまいませんが、自宅で5年間保管します。税務署から提示を求められることがあります。セルフメディケーション税制の健康診断などの書類も、同じく5年間保管します。

去年の分も申告できる?

確定申告の義務がない人の還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年間できます。

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計算の根拠(公的機関などの情報)

最終更新日:2026年11月6日