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質問に答えるだけで、副業の確定申告が必要か(いわゆる20万円ルール)と、見落としがちな住民税の申告が必要かを判定します。
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確定申告の書類づくりを、ソフトで手早く済ませたい方へ
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年末調整を受けている会社員は、給与以外の所得(副業の売上から経費を引いた金額など)が年20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてよいというルールです。売上が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら対象になります。
いいえ。20万円ルールは所得税だけのルールで、住民税には20万円ルールがありません。副業の所得が少しでもあれば、住んでいる市区町村に住民税の申告が必要です。申告しないと、あとから住民税の追加の請求が来ることがあります。
副業の分の住民税が会社の給与から引かれると、住民税の額から副業に気づかれることがあります。確定申告書(または住民税の申告書)で、給与以外の所得の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすると、副業の分の住民税を自分で払えます。ただし、市区町村によっては対応していないこともあります。
2026年分の確定申告は、2027年2月16日(火)〜3月15日(月)です。税金が戻ってくる還付申告だけなら、2027年1月1日から提出できます。