2026年から始まった新しい住宅ローン控除(2030年まで延長)に対応しています。住宅の種類と借入額・年収から、借入限度額・控除期間と、毎年実際に戻ってくる額を計算します。
適用期限が2030年末まで延長されました。省エネ性能の高い中古住宅は、借入限度額が3,500万円(子育て世帯等は4,500万円)に上がり、控除期間も10年から13年に延びました。一方、省エネ基準適合住宅の新築は借入限度額が2,000万円に下がり、2028年以降の入居は原則として対象外になります。
年末のローン残高(借入限度額まで)の0.7%が上限です。ただし、実際に戻るのは、その年に払った所得税と、住民税の一部(課税総所得金額の5%、最大9万7,500円)までです。税金が少ない人は、上限まで戻らないことがあります。
1年目は確定申告が必要です。2年目以降は、会社員なら年末調整で受けられます。床面積が50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上)で、合計所得が2,000万円以下などの条件があります。