相続税・贈与税 早見表 › 遺産10億円

遺産10億円の相続税はいくら?

遺産(課税価格)が10億円のときの相続税を、家族構成ごとに計算しました。配偶者が相続したあと、配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めた合計も比べられます。

配偶者と子ども2人の相続税
1億7,810万円
基礎控除(相続人3人)
4,800万円
相続税の総額(軽減の前)
3億5,620万円

配偶者と子ども2人の場合、基礎控除は4,800万円です。遺産10億円は基礎控除を超えるため、相続税がかかります。配偶者が法定相続分(2分の1)を相続すると、配偶者の税額軽減で配偶者の税金は0円になり、子ども2人で合計約1億7,810万円(1人あたり約8,905万円)を納めます。

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家族構成別の相続税(遺産10億円)

相続人基礎控除相続税の総額納める合計遺産に対する割合
配偶者と子ども1人4,200万円3億9,500万円1億9,750万円19.8%
配偶者と子ども2人4,800万円3億5,620万円1億7,810万円17.8%
配偶者と子ども3人5,400万円3億3,270万円1億6,635万円16.6%
子ども1人3,600万円4億5,820万円4億5,820万円45.8%
子ども2人4,200万円3億9,500万円3億9,500万円39.5%
子ども3人4,800万円3億5,000万円3億5,000万円35.0%

「納める合計」は、配偶者が法定相続分を相続して配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)を使った場合の金額です。配偶者がいない場合、子どもが払う相続税は相続税の総額と同じです。

二次相続まで含めると?(配偶者がいる場合)

子どもの人数一次相続二次相続合計子どもが全部相続した場合
子ども1人1億9,750万円1億9,000万円3億8,750万円3億9,500万円
子ども2人1億7,810万円1億5,210万円3億3,020万円3億5,620万円
子ども3人1億6,635万円1億2,980万円2億9,615万円3億3,270万円

一次相続で配偶者が2分の1を相続すると、一次相続の税金は少なくなりますが、配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、相続人が減って基礎控除が小さくなり、配偶者の税額軽減も使えません。家族全体で払う税金がいちばん少なくなる分け方は、配偶者の年齢や自分の財産によって変わるため、相続に強い税理士に相談するのがおすすめです。

生命保険金の非課税枠を使うと

配偶者と子ども2人・遺産10億円の相続税1億7,810万円
うち1,500万円を生命保険金(受取人は相続人)にした場合1億7,454万円

相続人が受け取る死亡保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税がかかりません(相続人3人なら1,500万円)。

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遺産10億円の相続税のよくある質問

遺産10億円で相続税の申告は必要?

遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合も、申告しないと特例が使えません。

不動産の評価はどうやって決まる?

土地は路線価(ない地域は固定資産税評価額×倍率)、建物は固定資産税評価額で評価するのが基本です。自宅の土地は、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価が80%下がることがあります → 小規模宅地等の特例 計算

相続税の申告期限はいつ?

亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるため、財産が多い場合は早めに税理士に相談しましょう。

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計算の根拠(公的機関などの情報)

最終更新日:2026年10月19日