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400万円の贈与税はいくら?

1年間に400万円をもらったときの贈与税を、もらう人の関係ごとに計算しました。何年かに分けて贈与した場合や、相続時精算課税を使った場合も比べられます。

親・祖父母から18歳以上の子・孫へ(特例税率)
33.5万円
それ以外(夫婦・兄弟・未成年など/一般税率)
33.5万円
相続時精算課税を使った場合
0円

贈与税は、もらった金額から基礎控除110万円を引いた290万円にかかります。親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は税率が低い「特例税率」になり、手元に残るのは366.5万円(もらった額の91.6%)です。一般税率では366.5万円が残ります。

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何年かに分けて贈与した場合の贈与税の合計

分け方特例税率一般税率
1年に分ける(毎年400万円)33.5万円33.5万円
2年に分ける(毎年200万円)18万円18万円
3年に分ける(毎年133.3万円)7万円7万円
5年に分ける(毎年80万円)0円0円
10年に分ける(毎年40万円)0円0円

毎年110万円以下に分ければ贈与税はかかりません。ただし、はじめから「毎年○万円ずつ、合計400万円をあげる」と約束していると、まとめて贈与したとみなされることがあります。また、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に足し戻されます。

相続時精算課税を使った場合

贈与税0円
相続のときに相続財産に足し戻される額290万円

60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べます。毎年110万円までは非課税で、それを超えても累計2,500万円までは贈与税がかかりません(超えた分は20%)。そのかわり、年110万円を超えた分は相続のときに足し戻して相続税を計算します。一度選ぶと、暦年課税には戻れません。

400万円の贈与のよくある質問

贈与税の申告はいつ?

もらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が税務署に申告して納めます。特例税率を使う場合や相続時精算課税を選ぶ場合は、戸籍謄本などの書類が必要です。

家を買うためのお金でも贈与税はかかる?

親や祖父母から住宅を買うためのお金をもらう場合は、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例で、一定の額まで贈与税がかからないことがあります。使える期限や金額は年度ごとに決まっているため、国税庁のホームページで最新の内容を確認しましょう。

夫婦や親子の間の生活費も贈与?

生活費や教育費として、必要なときに必要な分を渡すのは贈与税がかかりません。まとめて渡して貯金や投資に回すと、贈与とみなされることがあります。

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計算の根拠(公的機関などの情報)

最終更新日:2026年10月19日