1年間に2,500万円をもらったときの贈与税を、もらう人の関係ごとに計算しました。何年かに分けて贈与した場合や、相続時精算課税を使った場合も比べられます。
贈与税は、もらった金額から基礎控除110万円を引いた2,390万円にかかります。親や祖父母から18歳以上の子・孫への贈与は税率が低い「特例税率」になり、手元に残るのは1,689.5万円(もらった額の67.6%)です。一般税率では1,555万円が残ります。
| 分け方 | 特例税率 | 一般税率 |
|---|---|---|
| 1年に分ける(毎年2,500万円) | 810.5万円 | 945万円 |
| 2年に分ける(毎年1,250万円) | 532万円 | 676万円 |
| 3年に分ける(毎年833.3万円) | 381万円 | 493万円 |
| 5年に分ける(毎年500万円) | 242.5万円 | 265万円 |
| 10年に分ける(毎年250万円) | 140万円 | 140万円 |
毎年110万円以下に分ければ贈与税はかかりません。ただし、はじめから「毎年○万円ずつ、合計2,500万円をあげる」と約束していると、まとめて贈与したとみなされることがあります。また、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に足し戻されます。
| 贈与税 | 0円 |
| 相続のときに相続財産に足し戻される額 | 2,390万円 |
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べます。毎年110万円までは非課税で、それを超えても累計2,500万円までは贈与税がかかりません(超えた分は20%)。そのかわり、年110万円を超えた分は相続のときに足し戻して相続税を計算します。一度選ぶと、暦年課税には戻れません。
もらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が税務署に申告して納めます。特例税率を使う場合や相続時精算課税を選ぶ場合は、戸籍謄本などの書類が必要です。
親や祖父母から住宅を買うためのお金をもらう場合は、「住宅取得等資金の贈与の非課税」の特例で、一定の額まで贈与税がかからないことがあります。使える期限や金額は年度ごとに決まっているため、国税庁のホームページで最新の内容を確認しましょう。
生活費や教育費として、必要なときに必要な分を渡すのは贈与税がかかりません。まとめて渡して貯金や投資に回すと、贈与とみなされることがあります。