遺産(課税価格)が3,000万円のときの相続税を、家族構成ごとに計算しました。配偶者が相続したあと、配偶者が亡くなったときの二次相続まで含めた合計も比べられます。
配偶者と子ども2人の場合、基礎控除は4,800万円です。遺産3,000万円は基礎控除以下なので、相続税はかかりません(原則として申告も不要です)。
| 相続人 | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納める合計 | 遺産に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者と子ども1人 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | — |
| 配偶者と子ども2人 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | — |
| 配偶者と子ども3人 | 5,400万円 | 0円 | 0円 | — |
| 子ども1人 | 3,600万円 | 0円 | 0円 | — |
| 子ども2人 | 4,200万円 | 0円 | 0円 | — |
| 子ども3人 | 4,800万円 | 0円 | 0円 | — |
「納める合計」は、配偶者が法定相続分を相続して配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)を使った場合の金額です。配偶者がいない場合、子どもが払う相続税は相続税の総額と同じです。
| 子どもの人数 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 | 子どもが全部相続した場合 |
|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 子ども2人 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 子ども3人 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
一次相続で配偶者が2分の1を相続すると、一次相続の税金は少なくなりますが、配偶者が亡くなったとき(二次相続)には、相続人が減って基礎控除が小さくなり、配偶者の税額軽減も使えません。家族全体で払う税金がいちばん少なくなる分け方は、配偶者の年齢や自分の財産によって変わるため、相続に強い税理士に相談するのがおすすめです。
| 配偶者と子ども2人・遺産3,000万円の相続税 | 0円 |
| うち1,500万円を生命保険金(受取人は相続人)にした場合 | 0円 |
相続人が受け取る死亡保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税がかかりません(相続人3人なら1,500万円)。
遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合も、申告しないと特例が使えません。
土地は路線価(ない地域は固定資産税評価額×倍率)、建物は固定資産税評価額で評価するのが基本です。自宅の土地は、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価が80%下がることがあります → 小規模宅地等の特例 計算
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるため、財産が多い場合は早めに税理士に相談しましょう。